会社経営者・個人事業主の方へ
熟慮こそ、成功の鍵
事業承継税制の利用は中小企業の経営者にとって、事業承継を行いやすくする施策になっています。しかし、事業承継税制は事業承継における手段の一つです。すべての会社にとって必ずしも最適な手段というわけではありません。そのため、まずはご自身の会社が事業承継税制を選択すべき会社であるかどうかを判断する必要があります。事業承継には時間がかかります。
計画的に、時間的余裕をもって取り組む必要があります。事業承継において「何をすればよいかわからない」「どこに相談していいかわからない」「最適な方法で事業承継を円滑に進めたい」という方は弊社までお気軽にお問合せください。
未来の後継者のために早めの準備を
実は事業承継税制の特例は特例認定承継会社に認定されたからと言って、必ずしも特例を使う必要はありません。今後のご自身の会社の事業承継計画において、事業承継の選択肢の一つとして使える手段が増えるというものになります。
『現金負担ゼロ』で事業承継が行える税制は、期間限定の事業承継税制(特例)のみです。今すぐに使う予定がなくても、未来の後継者のために早めの準備を考えてみませんか?
事業承継税制を利用し、納税猶予・免除を受けるための要件
事業承継税制を利用し、納税猶予・免除を受けるためには4つの必要な要件があります。
1. 会社の要件
- 中小企業者に該当すること
- 上場企業に該当しないこと
- 常時使用従業員が1人以上であること
- 資産管理会社※、風俗営業会社に該当しないこと
※資産管理会社(事業承継税制の特例が適用できない会社)について
資産管理会社とは、個人または家族の資産管理を目的としている会社法人の事です。
資産管理会社は「資産保有型会社」と「資産運用型会社」に分けられます。総資産に占める非事業用資産の割合が70%以上の会社を「資産保有型会社」。総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の占める割合が75%以上の会社を「資産運用型会社」といいます。
ただし、例外規定もあり、(1)3年以上継続して商品販売や役務提供等の行為をしている、(2)常時使用従業員が5名以上いる、(3)事務所・店舗等の固定施設を所有又は賃借している、などの一定要件を満たす場合には資産管理会社には該当しないものとされ、事業承継税制の適用ができます。
詳しくは「プラスワン通信(2018年08月)事業承継税制の特例で留意すべきポイント」をご覧ください。
2. 現経営者の要件
- 過去に会社の代表者であったこと
- 贈与時に代表権を有していないこと
- 相続開始直前において、筆頭株主であり親族などの特別な関係者を含め総議決権数の過半数を保有していること
3. 後継者の要件
- 会社の代表者であること
- 20歳以上であること
- 相続開始直前において役員経験が3年以上経過していること
- 相続開始時において、筆頭株主であり親族などの特別な関係者を含め総議決権の過半数を保有していること
4. 継続要件
納税猶予を続けるためには、以下の要件を5年間満たす必要があります。
万が一満たせなくなった場合は、納税猶予額の全額又は一部の納税が必要になります。
- 後継者が会社の代表者であること
- 雇用平均が相続時の8割以上を維持していること
- 上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
- 資産管理会社に該当しないこと
弊社では上記内容を調査、現状分析、問題点の把握をした上で、最適な事業承継の方法を検討し、事業承継計画を策定しています。(事業承継計画策定)
ご自身の会社が事業承継税制の要件を満たしているかどうかのご確認をしたい方は、ぜひ弊社にお問合わせください。
事業承継を早めに準備する大切さは分かったけれど
- ① 日々の経営で精一杯
- ② 何から始めればよいかわからない
- ③ 誰に相談すればよいのかわかならい
